最高裁判所第三小法廷 昭和49年(オ)136号 判決 1975年8月29日
主文
理由
上告代理人秦亘、同湯川久子の上告理由について。
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人の所論の債権が本件根抵当権(原判決参照)の被担保債権にあたるとして、右債権につき、本件競落代金を右根抵当権より後順位の根抵当権の被担保債権である上告人の所論の債権に優先して配当することを定めた、本件配当表を正当とした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
(裁判長裁判官 坂本吉勝 裁判官 関根小郷 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己)